1949-05-31 第5回国会 衆議院 労働委員会 第20号
○石野委員 この問題につきましては、ただいまも、もういいという話もあるのでありますけれども、すでにこの問題については、前に勞働法が改正されるときに、暴力行使云々の問題について、特に法務廰関係、あるいは勞働大臣に対しても、不測の事態が起きることを、われわれは警告していたのであります。今度の問題は、勞政局長は不慮の災難てあるというふうにお話になりました。
○石野委員 この問題につきましては、ただいまも、もういいという話もあるのでありますけれども、すでにこの問題については、前に勞働法が改正されるときに、暴力行使云々の問題について、特に法務廰関係、あるいは勞働大臣に対しても、不測の事態が起きることを、われわれは警告していたのであります。今度の問題は、勞政局長は不慮の災難てあるというふうにお話になりました。
○吉武委員 大分時間が過ぎましたので、簡単に勞働大臣にお伺いしたいと思います。先ほど石野君からお話がありましたが、今後の勞働問題は、経済政策の面ときわめて密接な関係が起つて來ると思うのであります。
○倉石委員 私どもが勞働委員会において勞働大臣と新給與のベースについて論議し合つたのは、すでに本予算提出前であります。当時われわれは今日あることを予期いたしまして、しきりにその点を心配して政府にもいろいろ伺つたことは、大臣よく御承知の通りであります。しかるにこの新給與の法案が出ましたのは、きのうようやくここで政府当局から御説明があつた。
○倉石委員 政府職員に対する給與の問題についてお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、勞働大臣がお見えになつておりますから、全官公勞と政府との折衝の経過をまず承りたいと思います。
そうすると、加藤勞働大臣は何かの人の拵えたものをもつて來て、一生懸命になつて報告して喋つておるという工合にしか我々には受取れないと思う。そうすると、一体労働省というのは、これは何だということになる。あつてもなくてもよいということになる。一つそこを明らかにして貰いたい。
加藤勞働大臣は、先刻社会党の党議として、軍公利拂はいたさない、これを廃止するということが党議である。しかしこの内閣は連立内閣であるから、連立内閣の意向に從うよりいたしかたない。これだけのことはよくわかるのですが、ただ問題となることは、加藤君はただいまの社会党を代表して内閣に列せられておるのか、おらないのか。昨今書記長としての個人だというような妙な言葉がはやります。
このままで本會議に出すならば、我々は通過させることはできない、何となれば、失業者の中で一番の失業者は、いわゆる國家に代つて強制勞働に服して引揚げて來て、そうして上陸して、その第一歩を踏み出した引揚者が失業者中の失業者、實質的失業者だ、その失業者を除外してのこの立法は、いわゆる戰争犠牲の公平なる負擔、憲法の平等の精神から言つても、これは絶對に立法の精神が妥當でないということを、私は特別委員會を代表して米窪勞働大臣
これに對して勞働省當局に説明を求めましたが、これによりますると、職業安定法の中、手數料、保證金等に關する勞働安定法第三十二條を適用すれば、請願の目的を達し得るのであつて、即ち職業安定法第三十三條によれば、無料で職業紹介事業を行う場合には、勞働大臣の許可を得て設立することができるというのであります。
御指摘のように經済安定の基本的の要件として、物價の安定と賃金の安定ということが取上げられるということはこれは當然のことでございますが、只今加藤勞働大臣からお話のございましたような經緯で、政府としましても、今安本側といたしましても、この問題の取扱いについて研究はいたしております。
○山田節男君 只今の栗山委員の御質問と多少重複するかも知れませんが、加藤勞働大臣に伺います。紛爭處理機關の問題について、昨今これは、殊に炭鑛、金屬その他重要産業において、そういうことが大きく起つて來るということは、私は日本の團體協約の一進歩である、こういうふうに私は解釋しております。
○國務大臣(水谷長三郎君) 山田委員の御質問は、商工大臣として石炭、或いは全金屬にこういうような機關を設けさしたのを、又他の基本産業にも擴大する考えはないかという御質問でしたが、その平和條項の問題に關しての問題でありますれば、只今勞働大臣がお述べになつた通りであります。
○倉石委員 ただいま勞働大臣のおつしやいましたように、今日の經濟復興には勞働、勞務の問題が最も重要な役割を占めておるのでありまするが、そこでこの勤勞階級の利益を伸張するために行われるストライキを見ておりますというと、紛爭が起き始まつて、間もなく、ストライキになるというようなことになるのでありまして、こういうことの弊害を若干除去する意味において、冷却期間と申しますか、一定の冷却する間、時間を稼ぐ意味においても
○安平委員長 この際お諮りいたしますが、安本長官と勞働大臣、給與局長、これらの人に連絡いたしましたが、安本長官は時間は未定であるが、午後になれば明くのではないかという返事がございました。それから勞働大臣は午後ならいつでもよろしい、こういう返事があつたのですが、暫時休憩いたしまして、午後に再開いたすことにいたしますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(黒田英雄君) 加藤勞働大臣ですか、承知いたしました。それでは本日はこの程度にいたしまして閉會いたしたいと存じます。次の開會日はちよつと今直ぐ決つておりませんですから、公報でお送りすることにいたします。それでは本日はこれにて散會いたします。 午後三時二十五分散會 出席者は左の通り。
○中西功君 これですね、今井給與局長の責任、權限にも限定がありまするし、一度やはり大藏大臣並びに加藤勞働大臣に來て貰つて、はつきり私たち聞く必要があると思うのです。それで特に加藤勞働大臣に來て貰わなければいけないのじやないかと思つております。
○中西功君 栗山君の質問の點についてちよつと補足的に申しますが、この前の法第十二號の審議の時に、私の記憶に間違なければ、加藤勞働大臣は、この二千九百二十圓ぺースでは食えないということを認めると共に、これは差當り一月から三月までの間だからというふうなことを、可なり強調されたと私記憶しております。
次に勞働大臣の代りといたしまして勞働政務次官水橋君が見えております。引揚再開に伴う失業対策につきまして御質疑その他御要望の點をお願いたします。
そうすれば政府が出すか出さんかということを、そう組合側の方が政府に約束させるということについては、その重要性が變つているのだということを申上げ、それから加藤勞働大臣が、新聞にそういう個人的意見だと、こう書いている意味は、そういう加藤君個人でなく、加藤勞働大臣の責任において、自分の在職中は勞働法制、勞働法の改悪はしないと、こういうふうに加藤君が言われたのは、全く勞働大臣の責任において言われたのであつて
加藤勞働大臣が自分の所管事項について、自分の決心を述べられたということにつきまして、私といたしましてはその加藤君の決心を尊重して、できるだけ勞働大臣の趣旨が通るように努力をする、こういう考えを持つておるのでありまして、併し、だからといつてまだ私は所管事項でないこと、而も閣議で決定していないことを、これはとやかく、例えば勞働法は絶對に出さんとか、何とかということは言えないし、今後のいろいろな環境によつては
○左藤義詮君 その問題は、私は相當深刻であり、又遷延を許さないと思うのでありまするが、若し勞働大臣と意見が一致しない場合には、勞働大臣を罷免しても、只今御言明になつたような所信にお進みになる御意思であるかどうか伺いたいと思います。
○竹中七郎君 今の關連質問でありますが、勞働基準法の問題でありまして、私この前の質問演説にちよつと觸れてございますが、勞働大臣がおられませんけれども、總理からお伺いするのですが、その問題がはつきりしないのであります。
○委員外議員(中野重治君) この輕犯罪法案については質問が非常に澤山ありまして、私は委員外でもあつて十分整理もできないのですが、私としましては、一つはこの輕犯罪法案については、これが勞働組合運動その他の大衆的運動に對する彈壓のための施策ではなかろうかという不安が非常に大きくて、そのために勞働組合その他でも問題になつておりますし、それから本會議でも、勞働大臣の方でもそれから鈴木法務廳總裁の方でも、そういうものではないということが
又私も本會議で質問しておりますし、これについては鈴木法務總裁からも勞働組合をその對象としていないというお話もありまして、加藤勞働大臣からも同樣の趣旨のはつきりしたお言葉があつたのであります。それで手遅れにならぬようにこの委員會として司法委員會に連絡をつけて、何らかの方法を、この委員會において可決乃至否決する前に、適當な方法を講ずるようにしたい、このことを考えて戴きたいと思います。
勞働大臣が見えておりますから、今度は勞働省等の見解等について御質問があれば續けて願いたいと思います。尚勞働大臣には現在の官公廳スト等に對する御質問等があるようであります。
あとは一つ勞働大臣に……。
○川上嘉君 本案と現在の勞働攻勢とは密接なる關連がありまするので、できるだけ納得の行くところまで審議したいと、かように考えますので、勞働大臣にお伺いしたいのでありまするが、昨年全官公勞組の方から三項目の要求書が提出されたということを聞いておるのでありまするが、その内容の御報告をお願いいたします。
○中西功君 勞働大臣の……。
○委員長(櫻内辰郎君) 勞働大臣に出席を求めておりまするが、未だ御出席がございませんから、午後一時まで休憩をいたします 午後零時二十九分休憩 —————・————— 午後二時四十五分開會
○川上嘉君 これは財政金融委員會で質問すべき事項に當るかも分らないのでありますが、勞働大臣は大臣に就任早々から勞組關係法規の改革も改定もしないといつたようなことも言明しておられるのでありますが、本豫算の法律案で見ますと、大體第二條、第四條、第七條、これは組合の民主的發展を阻害するかのごとくに見える、して見ますと直接には勞組關係の法律を改革しなくても、こういった面で法律化するということは明らかに勞働組合
○木村禧八郎君 勞働大臣にお伺いしたいのですが、只今今井給與局長からいろいろ技術的點について御答辯を煩わしたのですが、その結果、今度の臨時給與委員會の第一報告書及び第二報告書に基いて決めたところのこの給與二千九百二十圓、これはだんだんお話を伺いますと、相當技術的にも問題が殘つておる。
これは非常に自分自身、大藏大臣或いは勞働大臣自身の言葉のペテンだと思う。これについてははつきりした問題として非常に簡單なんで、國鐵に對してと、全遞その他の組合に對してと、とにかく技術的な點は別にして、同時に支拂うかどうかということにあるのであります。そしてそれについて、私はやはり今までこの支給について官廳當局において、どんな準備をしたかということを具體的に聞いて置くことが必要だと思うのであります。
その點について若し大藏大臣のお答えがなければ、私はこの際所管事項でありますから、勞働大臣に出席して頂きまして、その點についてお伺いしたいと思います。勞働大臣の出席を要求いたします。
○中西功君 そういたしますと、さつき財政金融委員會で加藤勞働大臣がこの問題に答えたことと、大藏大臣の返答との間には、少し差があると思うのです。この二千五百圓の支給を、加藤勞働大臣の理解によれば、これはやはり二千九百圓というものが前提になつて二千五百圓というものの暫定支給が出て來るのだから、やはり二千九百二十圓というものを承認するしないという、そういうことが前提としてある。
又昨日の衆議院では加藤勞働大臣自身が、これとは別の發言をしたというふうなこともありまして、非常にすつきりしないものがあると思います。而もさつき私聞いておりましたところが、條件を附さないのだというふうなことが言われながら、その支拂が遅れるかも知れん…これはやはり一つの條件だと思うのです。